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用語集
賃貸関連の用語
敷金(しききん)
借主が未払家賃等の債務を補填するために貸主に預ける金銭。退去時に未払家賃等の債務があれば控除して返還される。
敷引/償却(しきびき/しょうきゃく)
(=解約引)退去時の精算で保証金(敷金)から差引かれる金額のこと。敷引はあらかじめ設定されている金額で、賃貸住宅の場合はリフォーム代等に充当される場合もある。大きな損傷による修繕費が必要な場合は別途請求される場合もある。
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
賃貸では賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、売買では売主は買主に対し引き渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならないという義務のこと。 『 善良なる管理者の注意義務 』 、略して 『 善管注意義務 』 。
仲介(ちゅうかい)
[同義語=媒介]貸主と借主の間に入って賃貸契約をまとめること。また、その役。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
部屋を紹介した不動産業者に支払うもので、賃貸借契約の場合は最高「家賃の1か月分まで」となっている。
※売買契約の場合は価格によって変動がある。
定額精算(ていがくせいさん)
賃貸借契約終了時の原状回復の費用をあらかじめ契約当初から決めておく制度。実費精算での原状回復は賃貸人・賃借人の責任の所在が不明確になりやすいことから全国的にトラブルが多い。
定期賃貸借契約(ていきちんたいしゃくけいやく)
契約期間の満了により賃貸人に正当事由がなくても契約終了する賃貸借契約のことをいう。この契約は[1]期間を定め契約の更新がない旨を書面によって契約すること[2]賃貸人は、契約前にあらかじめ当該建物賃貸借は契約の更新がなく、期間満了により契約が終了する旨を記載した書面を賃借人に交付して説明しておかなければならない。契約終了時に引き続き賃借を希望する場合、双方の合意があれば再契約ができる。
礼金(れいきん)
契約時貸主に支払う謝礼金。契約終了時には返還されない。関東、京都、四国の一部などで見られる商慣習的制度で、北九州市にはない。
連帯保証(れんたいほしょう)
依頼保証人が主たる債務者と連帯して家賃滞納等の債務を負担することをいう。債権者から請求があれば、連帯保証人は弁済の責任を負うことになる。
1K
部屋は1つだが、部屋とは別にキッチンスペースが確保されているタイプ。このときのキッチンの広さが4.5帖以上ならば「1DK」、8帖以上ならば「1LDK」になる。
1R
部屋は1つだが、その部屋の一部にキッチンが付いているタイプ。
DK
ダイニングキッチンの略。
K
キッチンの略。
LDK
リビング・ダイニング・キッチンの略。
設備・構造関連の用語
インターホン
玄関と屋内や離れた屋内同士で話ができる装置。
ウォークイン・クロゼット
人が入って収納と取出しができる部屋のこと。一般に衣類の収納を主体とする。居室にタンス等を置く必要がなく、部屋をすっきり使うことができる。
ウォシュレット
用を足した後、温水で洗い流す機能がついた便座で、乾燥機能のついたものもある。
オープンハウス
中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案され、近時わが国でも導入された販売促進手法。特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件をみせて反応客の中から買手をしぼりこむ。即日契約に至らなくとも地域の潜在顧客の掘り起こしを通じて、フォロー営業を進める手掛かりとなる有力な手法として利用される。オープンハウスについては、宅建業法施行規則6条の2第4号に該当するので、取引主任者を専任させる必要があるとされている。
オール電化住宅
電気コンロ、電気温水器、電気エアコンなど熱源を電気のみにした住宅。
追焚機能(おいだききのう)
給湯だけでなく浴槽のお湯を沸かし直す機能のついた風呂。
屋内駐車場(おくないちゅうしゃじょう)
建物の内部に設置された駐車場のこと。
押入れ(おしいれ)
上段、下段に分かれた襖のついた収納スペース。押入れの広さは1帖が一般的だが、まれに半畳のものもある。詰め込みすぎると、押し入れ内の空気が循環せず密閉状態となり、湿気が溜まってしまうので注意が必要。
カウンターキッチン
キッチンとダイニングルームの間に小さなカウンターがついているキッチンのこと。ダイニングルームに居る家族や客と話しながら、調理や後片付けができたり、カウンター越しに調理や皿の受け渡しができたりする。小さな子どものいる家庭では、親がキッチンにいる間でもカウンターを通して、子供の様子をうかがうことができる。
給湯(きゅうとう)
沸かさなくてもお湯が出せる設備。給湯器は集合住宅でもっともポピュラーな「ガス給湯器」、深夜電力を利用した「電気温水器」がある。台所、洗面所、風呂の3ヵ所でお湯の出る設備を3ヵ所給湯と呼ぶ。
クッションフロア
弾力性のある塩化ビニール系の床仕上材料のこと。滑りにくく、水気に強い。洗剤などで簡単に手入れすることができる。
クロス
壁紙のこと。
クローゼット
収納庫のこと。ハンガーパイプがついていて洋服を収納する場合が多い。
システムキッチン
流し台や調理台、ガス台、吊戸棚等がひとまとまりとして機能的に配置されているキッチンのこと。
洗濯機パン
洗濯機を置くために備えられた専用の容器。
ダイニングキッチン
食事室兼台所として使えるスペース及び機能をもつキッチンのことをいう。4.5帖以上の場合をいう。
納戸(なんど)
室内にある大きめの収納室のこと。一見普通の部屋だが法律上「居室」として認められないものを納戸と表示する場合もある。「サービススペース」などと呼ばれることもある。
24号給湯器(にじゅうよんごうきゅとうき)
24号とは、1分間に24リットルの水を25℃分温める能力があることで、キッチン、浴室、洗面室などで同じにお湯を使っても、湯量が減ったり、湯温が下がったりしない大容量の給湯器のこと。賃貸住宅の場合17号から20号程度が多く使用されている。
メーターボックス
上水道メーターやガスメーター等のメーターが設置されているスペースで「MB」と表示される。玄関脇に設置してあるのが一般的。
床暖房(ゆかだんぼう)
床に電気配線をしたり、敷設したパイプに温水を通すなどの方法で暖房するシステムをいう。輻射熱による暖房のため均一に暖められ、空気も汚れない。
ユニットバス
床・壁・天井・浴槽がひとまとまりとして成型されている浴室のことをいう。硬質プラスチック等で成型され防水性に富んでいる。浴槽・洗面台・便器がそろったタイプを3点ユニットと呼ぶ。
ロードヒーティング
道路の舗装内部に電熱線を埋め、放熱によって路面凍結を防ごうとする「消融雪設備」。雪国に多い。
ロフト
屋根裏、倉庫のことであるが、ちょっとした小部屋となるくらいの広さを持つ、室内中2階のスペース。ワンルームや最上階の部屋によく見られる。
BS
放送衛星を利用した放送。専用のBSアンテナとBSチューナーを使って視聴できる。
CATV
ケーブルテレビ。ケーブルで接続された地域限定でサービスを受けられるTV放送。多チャンネルで音楽・映画・スポーツなど特定ジャンルの専門チャンネルが見られる。
CF
クッションフロアの略。
CS
通信衛星を利用した放送。「スカイパーフェクTV!」がデジタル方式で音楽・映画・スポーツなど多くの専門チャンネルを提供している。
EV
エレベーターの略
UB
ユニットバスの略。
PS
パイプスペースの略。
道路や外構関連の用語
私道負担(しどうふたん)
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。宅建業法35条に規定する重要事項の説明では、宅建業者に対して、取引の際には前もって「私道に関する負担に関する事項」を説明することが義務付けられている。これは、私道負担のあることを知らないで取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務を課したものである。
位置指定道路(いちしていどうろ)
建物を建てるために、道路法などによらないで築造する道(私道)で、建築基準法上の道路として特定行政庁(都道府県知事や市町村長)に認可してもらった道のこと。
接道義務(せつどうぎむ)
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。
セットバック
本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することであるが、一般的には建基法の制限による次のような場合をセットバックという。(1) 敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項)(2) 壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・塀は壁面線を越えて建築できない(同法47条)。(3)道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する(同法56条1項1号)。
二方路(にほうろ)
画地(かくち=街区を分割した一単位の建築敷地)条件のひとつで、正面および裏面が街路に接する画地で、角地ほどではないが、宅地の有効利用度が優れる。また三方が街路に接する画地を三方路、四方が街路に接する画地を四方路という。路線価式評価法では、地域別に加算率を定めた二方路影響加算率表の係数により算定する。
登記・申請・市の規則関連の用語
移転登記(いてんとうき)
ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
開発許可(かいはつきょか)
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。 市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。
建築確認(けんちくかくにん)
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、
(1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、(2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。
権利証(登記済証)
権利に関する登記済証のことを略して権利証という。広義には登記所から登記済の証明として交付を受けたすべての書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう(不動産登記法60条)。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であり、その人が将来登記義務者として登記申請する場合には、その申請意思の担保として添付を要求される(同法35条1項3号)。もし登記済証が滅失、または紛失したときは保証書によることになる(同法44条)。なお、所有権の登記ある不動産にについての合筆、合併登記の登記済証は、その権利に関する登記済証として扱われる(同法60条1項)。
公図(こうず)
旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所が保管している土地台帳付属地図の一般的呼称である。公図は、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われたが、不動産登記法17条所定の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管され、この地図に準ずる図面として取り扱うこととされており(不動産登記事務取扱手続準則29条)、登記所で一般の閲覧に供されている。公図は、各筆の土地の位置、形状、地番を公証するものとして事実上重要な機能を有しており、道路付きや隣地境界の関係を知る手だてにもなるが、前記のとおり公図には法律上の効力もなく、必ずしも現地を正しく反映していないものがあるので公図を無条件に信頼するのは危険である。
市街化区域(しがいかくいき)
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。市街化区域では、用途地域と道路、公園、下水道などの都市施設を都市計画で定め、ほとんどの地域で住宅を建てることができる。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され、住宅を建てることができない。
登記簿(とうきぼ)
司法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)
土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全される。土地家屋調査士とは、不動産の物理的現況(どこに、どのくらいの広さの建物、土地なのか等)を登記簿の表題部に登記すること、これを表示登記といいますが、この表示登記の申請書の作成及び申請代理を業務とするものである。
用途地域(ようとちいき)
都市計画区域内では、建築物を合理的に立地させるために、用途地域が定められている。 用途地域には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種がある。 建築基準法では、この用途地域ごとに、建築できる建物の用途、建ペい率、容積率、高さ制限などを定めている。なお、工業専用地域では住宅を建てることが禁止されている。
契約関連の用語
一般媒介(いっぱんばいかい)
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することが許されるもの。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の不動産業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会が広がるが、不動産業者の方からすれば成功報酬が得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行なわない場合もある。他に専任媒介、専属専任媒
一筆(いっぴつ)
登記上、土地の個数を表す単位を筆といい、独立した1個の土地を一筆の土地という。土地は一筆ごとに地番が付され、また登記簿上も一筆の土地が1個の不動産として、土地一筆ごとに1つの用紙を設ける一筆一用紙主義(一不動産一用紙の原則)がとられる。ただし、登記上一筆の土地と定められた土地は必ずしも不変的なものではなく、分筆、合筆により変更されることをはじめ、地積訂正、公図訂正などによりその面積、位置、形状が変更されることもあり得る。
印鑑証明(いんかんしょうめい)
市区町村に届けてある印鑑(実印)届の証明書。届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。印鑑証明の有効期限は一般に3ヵ月とされている。
印紙税(いんしぜい)
印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、その記載内容によっては課税されることがある。
乙区(おつく)
表題部、甲区とともに一組の登記用紙を構成する一部で、所有権以外の権利について記載する欄。乙区欄の用紙は甲区欄と同様に、順位番号欄と事項欄とに分かれ、乙区順位番号欄には乙区事項欄に当該事項を記入した順位番号を記載し、乙区事項欄には所有権以外の権利に関する事項を記載する。
解約手付(かいやくてつけ)
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の一形態である。瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない(同法570条、566条3項)。また強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられない(同法570条但書)。
合筆(がっぴつ)
二筆以上の土地を合わせて一筆の土地とすることをいう。原則として土地の所有者(登記名義人)は自由に合筆を申請することができ、合筆申請を義務づけられたり、登記官の職権で行われたりすることはなり。当然ながら、所有者を異にする土地や、隣接していない土地は合筆できず、地目や地番区域を異にするときも合筆はできないと解される。また、所有権の登記のある土地とない土地、所有権の登記および承役地である旨の地役権の登記以外の権利に関する登記ある土地も原則として合筆できないとされている。しかし、実体上1個の権利の目的であるとき、たとえば同一債権を担保するため甲乙両地に、それぞれ抵当権設定登記がなされている場合(共同抵当)などの両地の合筆は制限が緩和されている。
競売(きょうばい・けいばい)
広義には、売主が多数に買受けの申し出をさせ、最高価格の申出人と売買することをいう。不動産競売については、金銭債権の不動産に対する強制執行手続に基づくものと、担保権の実行手続に基づくものとがある。従前は、前者は民事訴訟法で、また、後者は競売法で規定されていたが、昭和55年の民事執行法の制定により、統一的に規定され、両手続の近接化が図られた。
原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
契約解除の際、賃借人は設置したものを取り除き、前の状態に戻して賃貸人に返還しなければならない、ということ。 「古くなったものを新しいものに交換して返還すること」は含まれないとされる。
現状有姿(げんじょうゆうし)
現在の状況のままという意味で、土地建物を売買する時の契約書に「現状有姿」とあれば、契約時の状況のまま引き渡すことになる。
実測売買(じっそくばいばい)
土地の売買に関する契約方式。契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額によって売買する方式である。暫定的に登記簿の面積により売買を行い、後に実測した面積との差を清算する方式もとられているが、実務上はこれも実測売買に含まれると解されている。
住居表示(じゅうきょひょうじ)
住居表示の実施に関する法律により、建物の各戸ごとに付された表示(番号)のこと。ただし、これは住居の表示つまり住所の呼称であり、不動産としての建物の登記上の家屋番号とは異なる。新築物件の住居表示は各区役所に申請をすることにより取得できる。
専属専任媒介(せんぞくせんにんばいかい)
依頼者は依頼した不動産業者が見つけた相手以外のものと売買・交換・貸借の契約をできない媒介契約をいう。
専任媒介(せんにんばいかい)
依頼者が他の不動産業者に重ねて依頼することができない媒介をいう。
租税公課(そぜいこうか)
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。
停止条件
将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。
抵当権(ていとうけん)
債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別除権(破産法92条以下)、会社更生では更生担保権(会社更生法123条等)によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。
手付(てつけ)
契約締結の際に当事者の一方から相手方に対して交付される金銭またはその他の有価物をいう。金銭の場合が多い。
内金(うちきん)
売買代金を何回かに分けて支払う場合、最終支払金以外に途中で支払う金銭のことで、「内入金(うちいれきん)」ともいう。契約によっては、「手付金」と同じ意味をもつ場合もある。
手分かれ(てわかれ)
一つの取引における媒介報酬の合計は、依頼のあった取引の当事者双方から支払われた額を加えたものとなるが、それぞれの当事者から依頼を受けた業者が異なるときには、その取引に関与した業者は、それぞれ依頼のあった当事者から受領することとなり、この配分方法を意味する。
根抵当権(ねていとうけん)
不動産等に設定する抵当権の一種。抵当権は特定の債権に対して設定されるが、根抵当の場合、一度抵当を入れて極度額(担保として認められる額)を定めると、その限度内で債権は担保される。したがって、継続的な貸借取引の有る企業と金融機関では、借り入れをする際にいちいち抵当権を設定する必要がないので、根抵当権が利用される。
農地転用(のうちてんよう)
農地の転用は農地法により定められている。①市街化区域にある農地の転用については知事の許可は不要であり、農業委員会に届け出ると受理通知書が交付される。②市街化調整区域では特殊な場合(農家の分家住宅の用地等)を除き、農地の転用はできない。③いずれにも指定されていない区域ついては、知事の許可が必要。
認印(みとめいん)
個人の印章で実印でないもの。印鑑証明書がなく、1人で数個の認印を有しうるので実印ほど重んじられないが、捺印の効力自体は実印と同じ。
両手(りょうて)
取引が成立した場合の媒介報酬を、その取引に関与したひとつの業者が取引の当事者双方から受け取ることをいう。
取引態様(とりひきたいよう)
宅建業者は宅地または建物の売買、交換、賃貸に関する広告をするとき、仲介・代理・当事者のいずれの立場であるか明示しなければならない。以下は賃貸の場合。
仲介(媒介):情報を提供する会社が、貸主と借主の間にたって斡旋する場合をいう。
代理:情報を提供する会社が、貸主から代理権を得ている場合をいう。
貸主:情報を提供する会社もしくは個人が物件を直接貸す場合をいう。転貸契約による場合も貸主の立場となる。
徒歩~分(とほ)
80mを1分として計算する。端数は切り上げる。450mであれば6分となる。
物件の管理関連用語
管理費(かんりひ)
エレベーターや廊下などの共用部分の維持管理のため、月々家主に支払う費用。共役費に同じ。
管理形態(かんりけいたい)
マンション等の共有部分の管理は管理組合が行なうが、その管理業務をどの程度管理会社に委託しているかどうかで以下の形態に分かれる。
1)全部委託管理:管理業務の全部を専門の管理会社に委託している場合
2)一部委託管理:清掃等の建物の維持管理は管理会社に委託しているが、会計業務は組合で行なっている等の場合
3)自主管理:管理組合が直接管理員を雇い入れたり、清掃業者等と契約して、管理会社を通さず直接管理している場合
また、管理員の勤務形態により以下の形態に分かれる。
1)常駐管理:管理員が住み込んで管理にあたる場合
2)日勤管理:通勤して業務にあたる場合
共益費(きょうえきひ)
エレベーターなど設備の管理や維持のため、月々に家主に支払う費用。管理費に同じ。
公簿売買(こうぼばいばい)
土地の売買に関する契約方式。土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後その金額を変更しない方式である。一般に山林や農地のような広大な土地の売買はほとんど公簿売買によって行われている。
土地や建物関連の用語
更地(さらち)
建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない土地。
角地(かどち)
隣接する二以上の辺が、それぞれ別路線の道路に接する区画の土地。これに対して相対する二辺が、それぞれ道路に接する区画の土地の状況を二方道路ということがある。これらはいずれも値付けをするうえで増額要因になるとされている。
坪(つぼ)
1坪=3.30579㎡。
1㎡=0.3025坪。
1畝(せ)= 30坪
1段(だん) = 10畝 = 300坪
1町(ちょう) = 10段 = 100畝 = 3,000坪
容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する建物の延べ面積(各階の床面積を合計したもの)の割合を容積率といい、建ペい率と同様、それぞれの用途地域により、また前面道路の幅員との関係によって値が異なる。たとえば、容積率200%の場合は、100㎡の敷地には200㎡までの家が建てられるということ。
境界(きょうかい)
登記された土地の地番と地番の境目のことで、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)のこと。
専有面積(せんゆうめんせき)
居住する部分の面積でバルコニーは含まれない。バルコニーは共同住宅の場合、避難通路も兼ねているため、共用部とみなし占有面積に含まれない(専用部分)。
在来工法(ざいらいこうほう)
木造で柱と梁、筋交いなどの「軸」で建物を支える工法。
構造(こうぞう)
棟・床・壁等の日照・騒音に直接影響を及ぼす建築工法工材の種別。鉄筋コンクリート造(RC)、鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC)、プレキャストコンクリート造(PC)、鉄骨プレキャストコンクリート造(HPC)、鉄骨造(S)、気泡コンクリート造(ALC)、軽量鉄骨造(LGS)、木造等がある。
アパート
木造の低層集合住宅。1棟の戸数が少なく、隣近所が把握しやすい。通気性が良いため冷暖房の効率がやや悪い。
マンション
鉄筋コンクリート造や鉄骨コンクリート造の中高層集合住宅のことを言う。アパートと比べて冷暖房効率、防音性、耐震性にすぐれている。
コーポ
鉄骨・軽量鉄骨造の低層集合住宅のこと。
メゾネット
マンション等の部屋の中に2階のスペースを設け、立体的な広がりを持たせた造りのことをいう。室内に階段があり一戸建て気分を味わえる。
トランクルーム
居住建物または専有部分以外に設けられた倉庫のことをいう。
スパン
柱と柱の間のこと。
スケルトン
床・壁・天井等を仕上げていない状態。基本的には店舗物件に多い。
建物種別(たてものしゅべつ)
構造、階数により種別が変わる。
アパート:木造・ブロック造等
コーポ:軽量鉄骨造
マンション:鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨コンクリート造等
一戸建て:戸建て住宅
メゾネット:1階・2階を通じて一戸構えになっている連棟式低層住宅。
木造(もくぞう)
柱・梁・小屋組等構造上主要な部分の殆どが木材、木質材料で構成される構造で、通気性が良いが遮音性に劣る。
地目(ちもく)
土地の現況および利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。不動産取引に当たっては、田・畑など地目によっては権利の移転等に制限がある場合があり、また登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要がある。
中廊下(なかろうか)
左右に住戸があり、その真ん中にある廊下のこと。集合住宅で、1つの廊下をはさんで左右に住戸が配置される形式を「中廊下式集合住宅」という。
間取り(まどり)
その物件にいくつ部屋があるか、どのような部屋があるかを表す。1R・1K・1DK・1LDK・2K・2DK・2LDK・3K・3DK・3LDK・4K・4DK・4LDK等。
「R」:ルーム,「K」:キッチン,「DK」:ダイニングキッチン,「L」:リビング,「S」:サービススペース(納戸等多目的に使えるスペース)
リビング・ダイニング・キッチン (LDK)
食事室兼台所として使えるスペース及び機能を併せ持つキッチン。8帖以上がその基準と考えられている。
LGS
軽量鉄骨造の略。
MB
メーターボックスの略。
PC
プレキャストコンクリート造の略。